一般社団法人で社員総会を開催したときは、その社員総会の議事録を作成しなければなりません。
これは一般社団法人法にも規定されていますが、施行規則のほうには議事録を作成する際に記載すべき事項も列挙されています。
議事録に必ず記載が必要な事項
社員総会議事録に必ず記載が必要となるのは、以下のような事項です。
- 社員総会が開催された日時および場所
- 社員総会の議事の経過の要領およびその結果
- 一定の規定に基づき社員総会において述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言の内容の概要
- 社員総会に出席した理事、監事または会計監査人の氏名または名称
- 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
議事録に署名または記名押印する人
出来上がった議事録には、通常、署名または記名押印する人が必要です。これは細かくは一般社団法上の要請ではありませんが、たとえば社員総会で代表理事が交代すると変更登記なども必要になり、登記するためには議事録が必要になること、そしてその議事録には議長や出席理事の記名押印が求められていることから、結果としては議事録に署名または記名押印する人が実務上必要となります。
以上から、誰が議事録に署名または記名押印するかは、一般社団法人を設立する際、その定款にしっかり分かりやすく規定しておきましょう。
当事務所では一般社団法人の設立についてご相談を承っております。もし定款の記載事項等を含めて設立手続きが分かりにくくお悩みの方は、一度ご相談頂ければと思います。