このページでは、一般社団法人設立の手続きの流れについて、順を追って説明していきます。
一般社団法人設立の流れは、大きくは前半の公証役場での認証手続きと、後半の法務局での設立登記と税務署等への届出の2つに分かれます。
一般社団法人の定款を作成して公証役場での認証手続きまで
まず、一般社団法人はその作り方や活動内容によって、一般的な一般社団法人(という言葉は変ですが)と、非営利特化型(あるいは共益重視型)一般社団法人にわかれます。
非営利特化型・共益重視型の一般社団法人の要件につきましては、別ページをご参照ください。
一般社団法人の基本事項を決める
一般社団法人を上記のような特殊な形式で設立する場合は、その要件に気を付けながら、一般社団法人の基本事項を決定していくことになります。
※一般社団法人設立の際に定款で絶対に定めなければならないことも合わせてご参照ください。
- 一般社団法人の名称
- 法人の構成員(社員)となる人、メンバー
- 役員となる人(理事や監事、ただし監事は必須ではありません)
- 一般社団法人の事業目的
- 事業年度
- 主たる事務所の所在地
株式会社とは異なり、一般社団法人には資本金という概念はありません。上記の基本事項の中では、事業年度が決算や税金と絡みますので、法人の事業年度の決め方などをご参照の上、よく考えて設定するようにします。
印鑑証明書の取得と実印の発注
一般社団法人の構成員となる人や、役員となる人は原則、設立手続きにおいて個人の印鑑証明書が必要になります。そのため、設立手続きが具体的に進む段階に至ったら、それぞれ2通ずつ、印鑑証明書を取得しておきましょう。(1通で足りるパターンもありますが、慣れない場合は2通が無難です)
また、一般社団法人の名称が決まったら、一般社団法人の実印(理事長印)を印鑑業者に発注することになります。この際、名称は他の一般社団法人が使っていたり、有名企業や有名商品と類似するものであると、設立後に問題が生じる可能性が高いので避けるほうが無難です。
定款の作成と公証役場での定款認証
決定した一般社団法人の基本事項を盛り込みならが、一般社団法人の定款(根本規則)を作成します。
作成した定款は、そのままでは有効ではありません。公証役場で定款の認証を行ってもらう必要がありますので、公証役場に連絡して公証人に予約を入れます。
定款認証の際に準備しておくもの
公証役場での定款認証の際に必要なものは、定款認証の予約を入れる際に公証人または窓口の担当者から案内があるかと思いますが、概ね、以下のようなものを用意することになります。
- 定款
- 設立時社員の印鑑証明書
- 定款用の収入印紙
- 認証の公証人手数料(52,000円程度)
- 設立時社員の実印
- 設立時社員の本人確認書類(運転免許証等)
一般社団法人の設立登記から税務署への届出や口座開設まで
前半の手続きとして、以上のような定款の作成と公証役場の認証まで完了したら、次は法務局への設立登記の申請と、その後の税務署への設立届、金融機関への口座開設という後半の手続きに進むことになります。
法務局での設立登記の申請
定款以外の設立に必要な書類を作成し、主たる事務所所在地を管轄する法務局へ、設立登記の申請を行います。法務局に申請した日付が、その一般社団法人の設立日として登記に載りますので、記念日などに合わせたいときは、準備だけ整えておき、その日に申請するようにします。
設立登記の申請で必要となる書類は、以下のようなものがありますが、一般社団法人の作り方によって多少異なる部分もあります。ご自身で設立手続きを進める場合には、かならず法務局の窓口で相談しながら進めてください。
- 登記申請書
- 理事等の就任承諾書
- 理事等の印鑑証明書
- 主たる事務所の所在場所を決定した書面
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
申請書が受理された後、法務局の審査期間が約1週間から10日程度かかります。
審査が完了し、一般社団法人の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できたら、次は税務署等への設立の届け出や銀行口座の開設を行います。
税務署への届出と銀行口座の開設は、後者で前者の書類控えなどを求められることがあるため、税務署を先に進めてください。
税務署への法人設立届
設立後に税務署へ届け出る書類には、以下のようなものがあります。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
税務署への届け出に関しましては、税務署へ届け出ておくべき4つの書類をご参照の上、必要と思われる書類をよく確認して届け出るようにしてください。
税務署は基本的に、「この書類も一緒に出しておいたほうが良いですよ」というアドバイスまではしてくれないので、予め自分で最低限の 知識を得て行動することが求められます(この段階で税理士と相談して今後の税務・会計の方針を検討するとともに、税務署への届出書類を代行してもらうのが オススメです)。
一般社団法人の口座を開設する
税務署への法人設立届の控えをもらったら、金融機関で一般社団法人の口座を開設します。詳細は法人設立後の銀行口座開設に譲りますが、軽い気持ちで口座を開設に行くと、思いがけず金融機関から断られてしまうなんてことも生じますので、事前の知識を持って臨みましょう。