所有者と経営者が(形式的には)分離している株式会社と異なり、合同会社は所有者と経営者の区別がありません。合同会社に出資して経営を行う人のことを、法律上は合同会社の「社員」と呼びます。
世間一般的に「社員」というと、どうしてもその会社から給料をもらって働く「従業員」「サラリーマン」を思い浮かべてしまうかもしれません。しかし、合同会社に関しては経営する側が「社員」であり、そこで働く人はあくまで「従業員」ということになります。
名刺などの肩書きの意味が伝わりにくいことも
株式会社の経営側で代表権のある人を「代表取締役」といいますが、合同会社の経営側で代表権のある人は「代表社員」といいます。
株式会社や合同会社など法人の組織や法律に詳しい人であれば、「代表社員」と言われて代表権のある経営者をイメージできるかもしれませんが、まだまだ一般的には浸透していない肩書きであるため、誤ったイメージで伝わってしまうことも多いようです。
名刺に合同会社の「代表社員」と肩書きを入れても、従業員のリーダー格としか認識してもらえていなかった、などの問題も(笑い話的ではありますが)実際に起こりえます。
代表者が他の会社を回って契約を取り付けてくる形で動くのであれば、名刺の肩書きは「社長」をメインにしておき、代表社員をサブで添えるなどの対策は行っておくほうがよいケースもあるでしょう。
また「社員」という名称は名刺だけでなく電話などの口頭でも誤解を招くことがあります。こちらも、合同会社を代表する立場で取引を行う際などは、できるだけ「代表社員」ではなく「社長」などの肩書きを使う工夫が必要となるケースもあります。
代表取締役の肩書きを使うなら株式会社
もし、名刺やホームページに「代表取締役」という肩書きを使いたいときは、合同会社ではなく株式会社を設立することになります。あるいは、合同会社として設立した会社を途中で組織変更して、株式会社へ変更することでも名乗れるようになります。
合同会社という新しい法人形態が作れるようになって既に時間が経過しましたので、今後は面倒な誤解も減っていくとは思いますが、業界によっては「代表取締役」と名乗ってしまうほうが何かとスムーズなこともあります。
その場合は、設立コストをカットするよりも肩書きを含めた株式会社を検討するほうが、後日の手間や余計なコストが生じずに済むかもしれません。