合同会社設立にあたってその会社の定款を作成するとき、意外と悩むことになるのが会社の事業目的ではないでしょうか。
簡単に言ってしまえば事業目的には「その会社がこれから行う事業を挙げる」ことになりますが、実際にはいろいろと問題が生じことが多いところでもあります。
必ず行う事業+行う可能性の高い事業
まず初めに、合同会社を設立したら必ず行う事業については、事業目的に挙げておきます。これは当たり前のことなので、迷われる方も少ないと思います。
もっとも、実際に事業目的として挙げようとすると、その表現方法で悩まれる方は多いのではないでしょうか。
もし自分がこれから行う事業をどのように事業目的として定款に記載しておくべきか迷ったときは、似たようなサービスを行っている会社の登記情報を法務局で取得して、その事業目的を参考に自社の目的を考える方法があります。
また、定款に記載する事業目的が決まったら、最寄りの法務局出張所の相談窓口へ行って、合同会社の設立登記にあたって問題のない目的であるのか念のため確認してもらう方法もあります。
会社の事業目的は、設立後に必ず行う事業のほか、行う可能性の高い事業も一緒に列挙しておくほうがよいです。というのは、会社の定款に記載される事業目的を変える場合、会社の登記変更も合わせて行わなければならないため、登録免許税などのコストがかかってしまうためです。
新しい目的を思いつくたびに追加していると、その度に数万円の登録免許税がかかり、無駄が多くなってしまいます。
事業目的を挙げすぎるデメリット
このように、事業目的にはこれから行う可能性の高い目的も合わせて記載しておくべきですが、だからといってあれもこれもと記載しすぎてしまうと、別のデメリットが生じてしまうことも。
たとえば、合同会社設立後に融資の申請を予定する場合、事業目的にあまり多くの目的が記載されていると、金融機関から「いったいこの会社は何を行う会社なのだろう?」「融資した後、実は別の事業にお金が使われてしまうのではないか?」といった疑いの目で見られてしまうこともあります。
同様、契約などによって取引先を増やすことが多い会社であれば、その契約相手が登記情報を取得して確認した際、契約とは全く関係のない事業がいくつも列挙されていると、契約を躊躇してしまうこともあるかもしれません。
そこで、これから行うであろう事業を目的に追加しておくにしても、あまりに可能性が低いもの、今後十年はその事業を行わないことがほぼ確実な事業は、敢えて目的に追加しておかないことも検討してみましょう。
営業許可が必要な事業を行う際は事業目的が重要
その他に、合同会社設立後に行政などから営業許可を受けて事業を始める予定があるケースでは、その営業許可を受けるために前提として一定の事業目的が入っている(あるいは特定の事業目的が入っていない)ことが要件として定められていることが多いです。
合同会社を設立して登記を取得して、いざ営業許可を受けようと思ったら事業目的が足りないと言われてしまう。そんな事態はかなり頻繁に起こっていますから、この点は設立前に営業許可の内容をしっかり確認しておきましょう。
仮に設立後、営業許可の要件を欠くために事業目的を後日追加するとなると、登録免許税だけで数万円のコストがかかってしまいます。これは手続き的にもコスト的にも非常に無駄が大きいので、十分ご注意ください。