株式会社の設立

illust_01これから新しい事業を始めるために、株式会社の設立をお考えでしょうか。

本ページは、株式会社の設立手続き全般を代行させていただくプランです。株式会社は資本金が1円から設立可能となり、以前より大幅に設立しやすくなりました。

とはいえ、立ち上げに必要な諸手続きは、定款の作成、公証役場での定款認証、資本金の払い込み、法務局での登記など、意外と手間や時間がかかります。

本プランは、事業準備に忙しい方に代わって、専門家が諸手続を総合的にサポート・代行いたします。

株式会社設立プランの特徴

株式会社設立プランには、会社設立前のご相談から始まり、必要な諸手続きのサポート・代行が、すべて含まれています。

専門家に相談できるから安心

会社設立のご相談の安心感には自信があります!お客様の状況や予定する株式会社の形態等によって、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、それぞれの専門家がご相談に乗り、手続き対応いたします。

設立手続きだけでなく、税務や雇用、助成金、営業許可に関するモヤモヤした疑問も、合わせて解消できるのが大きなメリットです。

また、当事務所は認定経営革新等支援機関ですから、補助金の申請時などにも御社を強力にバックアップできるのが強みです。

株式会社設立の後に後悔しないために

illust_02株式会社を作った後で、「こうしておけばかなり節税できたのに!」とか「営業許可を取るためには、この定款内容ではダメだった!」、「人を雇うとき、助成金が使えたのに気がつかなかった!」など、もったいない後悔はしたくないもの。

株式会社設立の前に、ぜひ各種専門家の相談をご活用ください。

次のような方に、特におすすめです

  • 株式会社の設立手続きがよくわからないので、専門家と相談しながら起業したい!
  • 設立手続きだけでなく、税務や従業員の雇用、助成金についても相談したい!
  • 起業の準備に専念したいので、必要な手続きは全部丸投げしたい!

株式会社設立後のサポートも強みです!

株式会社設立プランをご利用いただきますと、手続きが手間無く完了することはもちろん、その後の安心感が違います。

起業時からお客様と税理士、司法書士、社会保険労務士等の各種専門家が顔なじみとなるため、株式会社の経営で疑問やご不安が生じたとき、気軽に相談できる窓口ができます。

  • 株式会社を作ったものの、資金繰りや資金調達、節税はどうしたらいい?
  • 従業員を雇用するときの手続きって何をしたらいい?
  • 助成金や補助金ってウチの会社でも使えるの?
  • 新規事業を追加するには行政庁の許可が必要だと言われたけど?
  • オフィスが狭くなったので、別の地域に本店を移転しようと思うんだけど?

illust_03起業後に社長お一人で悩まれたり、調べるために大量の時間を使うよりも、起業時に顔見知りとなった専門家に、電話一本で解決可能な環境をご提供します。

※各種手続きが必要となる際は、別途料金が発生する場合があります。

株式会社設立の料金や諸費用

料金は設立する株式会社の内容によって異なることがありますが、一般的な株式会社設立の場合、必要となる諸費用の目安は以下のとおりです。(資本金100万円未満の場合の一例です。より正確な金額はお見積りいたします)

株式会社設立プラン
株式会社の設立 132,000円(税込)
定款認証(公証役場) 30,000円
定款の印紙代 0円(電子定款)※
登録免許税 150,000円
合計 312,000円(税込)

※ 当プランは定款を電子証明書を利用した電子定款の形式で作成するため、お客様ご自身が紙の定款で作成する場合に必要な印紙代(4万円)が不要となります。

料金に含まれるもの

株式会社設立プラン 株式会社設立に関する事前の相談※1
電子定款の作成
公証役場での認証の代行
法務局での設立登記の代行※2
+税務顧問プラン 税務署への法人設立届などの提出代行
毎月の会計指導
決算書の作成、申告書の作成

※1 事前のご相談は、予定する株式会社の形態等に応じて、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等が対応いたします。
※2 会社設立の登記にかかる司法書士報酬も料金に含まれております。

これだけ決まっていればご相談可能です

ご相談前の段階では、株式会社の主要な事項を細部までしっかり決めていただかなくても、「だいたいこんな感じ」までイメージできていればOKです!

  • 株式会社の名称(商号)は何にしますか?
  • 資本金はいくらにしますか?
  • 主な事業は何を行う予定ですか?
  • 代表取締役は誰ですか?(ご相談者様お一人の会社も設立可能です)

以上がおおよそ決まっていれば、起業のご相談は可能です。

また、最初のご相談に必要なものは、もし既に取得されていればで構いませんが、出資する人、役員になる人個人の印鑑証明書です。

株式会社の設立をご予定の方は、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

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