中小機構が運営する中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小企業の連鎖倒産を防止するための制度ですが、実は優れた節税効果があります。
- 運営主体は独立行政法人だから安心
- 節税効果が高い
- 本来の共済としての役割
どういうことなのか、次の項目に沿って説明していきます。
- 倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?
- 優れた節税効果
- 資金を借りることもできる
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する中小企業の連鎖倒産を防止するための制度で、万が一得意先が倒産して売掛金等が回収できなくなった際に、資金の貸付けを受けることができる制度です。
貸付けを受けることができる金額は、既に支払った掛金総額の10倍の金額までで、被害を受けた金額が上限となります。
優れた節税効果
払い込んだ掛金(保険料)は、税法上全額損金(経費)になります。そして、40ヶ月以上払い込むと解約した際に全額が返金されるようになります。
解約は12ヶ月以上払い込んだ後できるようになり、当初返金される金額は80%ですが、長く続けるほど段階的に上がっていき、40ヶ月で100%になります。
最高で月額20万円まで掛金を支払うことができ、損金に算入しながら、定期積金のように外部に資金を蓄えていくことができます。もちろん、本来の共済としての効果もあります。
解約時に返金される金額は、税務上益金(利益)になりますが、解約する時期は自分で決められますので、何か大きな費用(例えば固定資産除却損や退職金など)が発生する事業年度に解約すれば、解約で発生する益金を相殺することができます。
資金を借りることもできる
掛金を12ヶ月以上支払うと、その時点で解約した場合に返金される金額の95%の金額まで、(解約せずに)一時貸付けを受けることができます。
貸付期間は1年間の期限一括返済と短いですが、掛金を損金に算入して法人税等の額を減らしつつ、その積み立てた資金から借り入れて事業資金に使えるというメリットがあります。