株式会社を設立するためには、総額でいくらくらいの資金が必要になるのでしょうか。以前はハードルの高かった株式会社設立も、起業が推進される現在、コスト面ではかなり作りやすいものになってきています。
ここでは、株式会社を設立するまでに必要になる、諸経費について順に見ていきたいと思います。
株式会社の定款認証にかかる費用
まず第一に、株式会社を設立するときは会社の根本規範である「定款」(ていかん)を作ることになりますが、設立手続きにおいては、この定款を公証役場で公証人に認証してもらう手続きが必須となります。
株式会社の定款として、公証役場で認証してもらわないことには、設立手続き最後に法務局で「登記」を申請することができなくなってしまう(申請が受理されない)からです。
この費用は定款の長さ(ページ数)などによって謄本の代金が変わるため、それによって若干異なってきますが、おおむね50,000円強となります。
定款の印紙代
株式会社の設立時に作る定款には、40,000円分の印紙を貼る必要があります。そのため、定款認証時までにかかる諸費用は、以下のようになります。
定款認証手数料(謄本含む) | 約50,000円 |
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印紙代 | 40,000円 |
電子定款の形式で作る場合
なお、定款は紙に印刷して作る場合には印紙を貼る必要がありますが、電子定款の形式で作るのであれば印紙を貼る必要はありません。そのため、定款を電子定款の形式で作ることができれば、株式会社設立のコストから印紙代40,000円をカットすることができます。
ただし、電子定款は一定の形式で作って決められた電子署名を行わなければ要件を満たしません(要件を満たさない電子定款は、公証役場での認証や法務局での登記の申請を受け付けてもらえません)。
紙ではなくWordやPDFの形式にすればそれが電子定款となるわけではありませんので、ご自身で株式会社設立の手続きを進められる場合には、様式を満たすかよく確認して作るようにしてください。
行政書士や司法書士など手続きの専門家に定款の作成を依頼する場合は、通常、電子定款の形式で作成してもらえます。
株式会社の設立登記にかかる費用
定款の認証が完了して、資本金の払込手続きも済んだら、最後に法務局で株式会社の設立登記を申請することになります。この設立登記で必要な費用は、設立しようとする株式会社の資本金の額によっても異なってきますが、一般的な(そこまで資本金の額が大きくない)設立では、以下のような登録免許税の額となります。
登録免許税 | 150,000円(ただし資本金の額による) |
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株式会社の実印や銀行印
上記の定款認証や設立登記の手続きを進めるためには、様々な書類を作成する必要があります。そこには、これから設立する株式会社の実印で押印しなければならないものも含まれてきますので、手続きを進める前提として、株式会社の実印(正確には設立登記の際に実印登録する印)も作成しておく必要があります。
会社の実印については材質や業者によって値段がかなり異なりますが、柘(つげ)の材質で作られた安価なものであれば、1,000円ちょっとで作れることもあります。
また会社の実印を作るときは、同時に設立後開設することになる銀行口座用の実印や、請求書等に押印する角印、住所等の記載された社判も作る人が多いです。これら全部を合わせると、会社の印の作成代金としては10,000円程度を予算として確保しておくほうがよいでしょう。
実印等の作成費用 | 約10,000円 |
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その他の書類取得に必要な費用
株式会社設立の登記が完了すると、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の取得が可能になります。銀行口座を開設したり、様々な契約を結ぶ際にこれらの書類が必要になりますので、最低各1通は取得しておきましょう。
登記事項証明書 | 600円 |
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会社の印鑑証明書 | 450円 |
株式会社設立に必要な費用の合計
以上を合計した額が、株式会社設立までに必要となる諸費用です。
定款認証手数料(謄本含む) | 約50,000円 |
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印紙代 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円(ただし資本金の額による) |
実印等の作成費用 | 10,000円 |
登記事項証明書 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 |
合計 | 約251,500円 |
ほか、設立書類に添付が必要な個人の印鑑証明書など細かな実費も考慮すると、おおむね30万円弱の費用を準備しておくことになります。
なお、株式会社の資本金は設立手続きの途中で入金を行う必要がありますので、上記の費用とは別に、ある程度の金額は用意しておくほうがよいでしょう。
昨今、資本金は1円でも株式会社を設立できるようになりましたが、資本金1円の登記事項証明書が発行されることになるため、場合によっては契約等がうまく進まない可能性も考えられます。
専門家に設立手続きを依頼する場合
株式会社の設立手続きを専門家に依頼する場合、設立業務に関する報酬額が別途かかります。
もっとも、専門家に依頼するなら(原則)定款は電子定款の形式で作ってもらえます。仮に報酬額が100,000円必要だったとしても、印紙代不要の40,000円が浮くことになりますから、差額60,000円で設立手続きを進めてもらうことが可能です。