一般社団法人設立のときに作る印鑑はどんなもの?

一般社団法人設立にあたっては、その設立手続きにおいて個人の実印が必要になります。そして、これから設立する一般社団法人の実印等も通常、設立登記と合わせて法務局に実印登録することになりますから、この段階で作っておくほうがスムーズです。

「どんなハンコを作る必要があるの?」「普通は何て彫るの?」など、実は一般社団法人の印鑑についてはご質問が多いため、ここでは一般社団法人の印鑑について、簡単にまとめてみました。

一般社団法人設立で必要なハンコ

まず一般社団法人の設立で最初に必要になるのは、一般社団法人の実印として(法務局で法人の印鑑証明書を取得できるように)登録するためのハンコです。

一般社団法人の実印

一般社団法人の実印として使う印鑑の材質は様々ですが、設立においては柘(つげ)か黒水牛などの材質で作られる方が多いです。

実印に彫る文言は、周囲の円(回文)には「一般社団法人○○」と法人名を記載して、中央の円の中(中文)には「代表理事之印」あるいは「理事長印」などとするのが一般的です。

一般社団法人設立で必ず必要なのは、個人の実印を除けば実はこの一般社団法人の実印登録する印のみです。そのため、できるだけコストをかけずに一般社団法人を立ち上げたいときは、材質を柘(つげ)にして実印のみ1本作成するパターンがもっとも安価に済みます。

もっとも、一般社団法人設立では実印のほかに、銀行印と角印も同時に発注する方がほとんどです。

一般社団法人の銀行印

銀行印は、一般社団法人設立の後で、その一般社団法人として銀行口座を開設するときの金融機関届出印に利用する印鑑です。ただし、この印鑑を別途作らず、法人の実印と兼用する場合には必要がありません。

実印と銀行印を分けずに1本で済ませると、印鑑作成のコストを抑えられる、1本だけなので保管場所などもそのぶん必要なくなる、などのメリットがありますが、実印をなくすと銀行印も同時になくなることや、銀行印だけ別の社員が担当して預かるといった運用は難しくなります。

銀行印を作る場合は、回文に一般社団法人の実印同様「一般社団法人○○」と名称を彫って、中文として「銀行之印」などとするのが一般的です。

実印と銀行印を同じ形の印鑑にすると見分けがつきにくくなるため、実印はくびれ有り、銀行員はくびれ無しというように印鑑の形を変えて作成される方も比較的多いです。

一般社団法人の角印

一般社団法人の角印は、契約を締結するなど実印が必要となる書類以外、たとえば見積書や領収書などによく押す機会のある印です。角印には「一般社団法人○○之印」などを彫って作るのが一般的です。

一般社団法人の設立段階においては、角印を作らずに、または角印と合わせて、一般社団法人の名称や所在地、電話番号などをスタンプで押せるゴム印も一緒に発注することも多くあります。もっとも、設立して間もない段階で本店移転の可能性があるケースなどでは、ゴム印は分割可能な構造になっているほうが無難です。

設立3本セット

以上の実印、銀行印、角印を合わせて「一般社団法人設立3本セット」などと呼ぶこともあります。3本セットで入れられるケースも一般的なことから、この3本がいかにセットで設立時に作られているかが分かりますね。

設立手続きと並行しての代行発注も可能です

当事務所に一般社団法人の設立をご依頼頂く場合、必要な印鑑の代行発注なども承っております。

材質などをご指定頂くことも可能ですし、コスト重視なのか、それとも迫る設立日のために納期重視なのかなど、お客さまのご希望・状況に応じて対応できますので、設立手続きと合わせてご不安・お困りのある方は、ご相談の際にお申し付けください。

法人・会社設立のご相談
お電話でのお問い合わせ

「設立のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00~18:00(土日祝休み)
認定経営革新等支援機関 ちば税理士事務所

ページトップへ戻る