合同会社の設立に必要なモノは?


合同会社を設立する際、必要になるモノは何があるでしょうか。どのような構成で設立するかによっても多少異なりますが、簡単に説明してしまうと、合同会社設立の完了までには以下のようなものが必要になります。

代表社員になる人の印鑑証明書

まず、必ず必要になるのは設立する合同会社の代表社員となる人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)です。

合同会社の設立にあたっては、印鑑証明書に記載されたとおりの氏名や住所で書類を作っていくことになります。丁目や番地の漢字を勝手にハイフンなどで省略して書類を作る方もいらっしゃいますが、役所で受け付けてもらえなかったり、後日に問題が発生することもあります。記載をよく見て、全く同じ氏名・住所になるように作るようにしてください。

印鑑証明書は必ず必要になりますから、もしまだ印鑑登録を済ませていない人は、住民登録している役所の窓口などに実印を持参して登録しておきましょう。

この印鑑証明書ですが、1通で設立完了まで進めることも可能ですが、不慣れな場合は2通取得しておくと安心です。

なお、合同会社設立の手続きでは印鑑証明書は3ヶ月以内に取得したものであることが求められます。そのため、あまり早いタイミングで取ってしまうと、肝心なときに期限切れという自体に陥ってしまいます。具体的に設立手続きが進み始めた段階で、すぐ取得しておくようにしてください。

代表社員になる人の実印

印鑑証明書が必要ということから、前提として代表社員の個人の実印も必要になります。合同会社を設立する際の各種書類には、代表社員の実印で押印する箇所があります。

設立する合同会社の実印(として登録する印)

上記は設立する合同会社の代表社員となる人、個人の実印と印鑑証明書の話でしたが、設立した合同会社自体の実印として使うための印鑑も、設立手続きを進める段階で用意しておくことになります。

合同会社を設立する際に必要な印鑑については別記事でまとめましたので、より詳しくはそちらをご参照ください。

なお、設立手続きの段階で必ず必要になるのは「会社実印」1本のみです。

合同会社を設立するとき作る印鑑は?

資本金

合同会社を設立するとき必要になる「モノ」というのとは少し異なりますが、設立手続きにおいては資本金の払い込みを行わなければなりませんから、前提としてその額の資金は用意しておく必要があります。

なお、合同会社の資本金についても別記事でまとめましたので、詳細はそちらをご参照ください。

合同会社の資本金を決める

本店を設置する場所

これも「モノ」とは意味合いが異なりますが、合同会社の設立手続きを進めていく上で、会社の本店所在地となる場所の確保は必要です。

こちらも既に別記事で注意点を公開していますので、合わせてご参照ください。

合同会社の本店所在地を決める際の注意点

法人・会社設立のご相談
お電話でのお問い合わせ

「設立のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00~18:00(土日祝休み)
認定経営革新等支援機関 ちば税理士事務所

ページトップへ戻る